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ゴルフの資格一覧厚生労働省

刈払機取扱作業者安全衛生教育

刈払機を使う作業者に事業者が行う安全衛生教育(厚生労働省通達にもとづく)。ゴルフ場ではラフや法面の刈払い作業に従事する人が対象で、試験ではなく修了証が出る教育。振動障害の予防が制度の目的に明記されている。

講習修了区分
コース管理・芝草系統

受験資格と試験

実務経験0年(不要)
受験資格「刈払機を使用する作業に従事する者とすること」。学歴・年齢・実務経験の要件はない。
科目刈払機に関する知識、刈払機を使用する作業に関する知識、刈払機の点検及び整備に関する知識、振動障害及びその予防に関する知識、関係法令、刈払機の作業等(実技)
試験の形式**試験のない教育(修了証交付型)**。実施者は「刈払機を使用する作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等」。カリキュラムは学科5科目・計5時間(刈払機に関する知識1.0時間/刈払機を使用する作業に関する知識1.0時間/点検及び整備に関する知識0.5時間/振動障害及びその予防に関する知識2.0時間/関係法令0.5時間)と、実技「刈払機の作業等」1.0時間の合計6時間。1回の教育対象人員はおおむね100人以内、実技教育は20人以内を1単位とし、1単位につき1名の講師を確保する。
実施随時
日程事業者または安全衛生団体等が随時実施する。全国共通の実施日程はない。
更新不要
通達に更新義務の定めはない。事業者は実施結果を記録・保管し、安全衛生団体等が実施した場合は修了者に修了証を交付し教育修了者名簿を保管する。

制度の沿革

2000年 根拠通達(平成12年2月16日付け基発第66号)の発出年。

この資格の仕組み

刈払機取扱作業者安全衛生教育は、試験に受かって取る資格ではなく、事業者が労働者に受けさせる安全衛生教育である。根拠は労働安全衛生法の努力義務規定と、厚生労働省の通達に定められたカリキュラムで、学科と実技を合わせて1日で終わる構成になっている。修了すると修了証が交付される。

カリキュラムで最も時間が割かれているのは振動障害とその予防である。刈払機の振動は手指の血流障害を起こすことが知られていて、機械の構造や作業方法の知識よりも長い時間が充てられている。これは制度の狙いがどこにあるかを示している。刈払機は免許が要る機械ではないため誰でも扱えてしまうが、扱い方を誤ると健康被害が蓄積する。その予防を教えることがこの教育の中心にある。

現場でどう扱われているか

ゴルフ場のコース管理では、ラフや法面、林間の下草の刈り込みに刈払機を日常的に使う。季節作業のスタッフを雇う施設も多く、新しく従事させる人に受けさせる教育としてこれが位置づけられる。実施するのは事業者自身か、安全衛生団体などの外部機関である。

この教育には全国的な統計が存在しない。技能講習であれば修了者数が集計されるが、これは事業者の努力義務として行う教育なので、受けた人数を国が集める仕組みが無い。事業者は実施結果を記録して保管し、外部機関が行った場合は修了者名簿を保管する、という定めがあるだけである。したがって「何人が持っている資格か」という問いには公式には答えられない。受講料も通達に定めが無く、実施する機関ごとに違う。制度としては軽い枠組みだが、現場の健康被害に直結する内容を扱っている。

この資格でできること

公式に公表されていないこと

調べたうえで「公式に記載が無い」と確認した項目です。推測では埋めていません。

  • 事業者または安全衛生団体等が随時実施する教育で年次の募集要項が無く、基発第66号およびその別紙のいずれにも告知月の記載が無い。
  • 基発第66号およびその別紙に受講料の定めが無い。実施する事業者・安全衛生団体ごとに設定されるため、公的に定まった金額が存在しない。
  • 学科5時間・実技1時間という所要時間は別紙に定められているが、「取得までの最短期間」という形の規定は基発第66号にも別紙にも無い。
  • 労働安全衛生法第60条の2にもとづく事業者の努力義務として行われる教育で、全国の受講者数を集計・公表する仕組みが無い。厚生労働省が修了者数を公表しているのは技能講習で、この教育は対象外。
  • 基発第66号およびその別紙に、受講者の属性に関する記載が無い。集計・公表の仕組みも無い。

出典

基発第66号別添「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」(平成12年2月16日・安全衛生情報センター)(2026-09-09確認)
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育(基発第66号)別紙 教育カリキュラム(安全衛生情報センター)(2026-09-17確認)

公式: 基発第66号別添「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」(平成12年2月16日・安全衛生情報センター)