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ゴルフの資格一覧都道府県公安委員会

古物商許可

古物営業法に基づき都道府県公安委員会が与える営業許可。**中古クラブの買取・販売を行うゴルフショップやゴルフ工房、中古クラブの下取りを扱う店舗に必要**で、個人の資格ではなく事業者に対する許可である点が他の資格と異なる。営業所ごとに管理者1人を選任することが法律で義務づけられている。

国家資格区分
用品・フィッティング系統
19,000円初期費用

受験資格と試験

受験資格試験ではなく許可申請。申請先は**主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)**。個人・法人で必要書類が異なり、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書(本籍地の市区町村が発行)等が必要。古物営業法第13条第1項により、営業所ごとに管理者1人の選任が義務づけられている。
試験の形式**試験はない**。書類審査による許可制。
実施随時
日程随時申請できる。標準処理期間は警視庁のページに記載がない(未取得)。
更新不要
有効期限についての記載は申請ページで確認できていない。

費用

項目金額備考
申請手数料 19,000円

警視庁(東京都)の額。住民票・身分証明書などの添付書類の取得費用は別途必要。

受験者数・合格者数

公表されている人数だけを載せています。合格率は同じ年・同じ母集団で受験者数と合格者数が揃ったときだけ算出しています。

有資格者数

人数範囲注記
2025614,118 各年末における古物商の許可件数(全国)
2024571,946 各年末における古物商の許可件数(全国)
2023529,024 各年末における古物商の許可件数(全国)
2022483,276 令和4年末における古物商の許可件数(全国)
2021440,874 令和3年末における古物商の許可件数(全国)
2020395,526 令和2年末における古物商の許可件数(全国)
2019778,332 令和元年末における古物商の許可件数(全国)
2018787,779 平成30年末における古物商の許可件数(全国)
2017783,110 平成29年末における古物商の許可件数(全国)
2016774,157 平成28年末における古物商の許可件数(全国)

ゴルフ用品に限らない全業種の古物商の数。警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」の表1が平成28年から令和7年までの10年分を載せている。**令和2年に件数が半減しているのは実数の変化ではなく集計方法の変更による。** 古物営業法の改正(令和2年4月1日施行)で、許可が営業所ごとの都道府県公安委員会の許可から、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可に一本化されたため、複数県に営業所を持つ事業者が重複して数えられなくなった。**改正前後をそのまま時系列でつなぐと誤読になる。**

許可制のため合格率という概念がなく、公表もされていない。

制度の沿革

2020年古物営業法の一部改正(令和2年4月1日施行)により、古物商等の許可が、営業所等の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可に改められた

この資格の仕組み

古物商許可は試験に受かって得る資格ではなく、都道府県公安委員会に申請して受ける許可である。書類審査だけで、筆記も面接も無い。個人でも法人でも申請でき、営業所ごとに管理者を選任する義務がかかる。申請手数料を納めて必要書類を揃えることが実質的な要件になる。

中古のゴルフクラブを買い取って売る事業には、この許可が要る。新品だけを扱う販売店には要らないが、下取りや買い取りを受け付けた時点で古物営業にあたる。ゴルフショップが試打クラブや中古クラブを扱う流れが定着している以上、実務上は用品販売の周辺資格として無視できない。許可に有効期限は無く、取消がない限り続く。

制度はどう変わってきたか

大きな変更が令和2年4月1日に施行された古物営業法の改正である。それまでは営業所のある都道府県ごとに、それぞれの公安委員会から許可を取る必要があった。改正後は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可に一本化され、他県への展開は届出で足りるようになった。複数県で店を持つ事業者にとっては手続きの負担が大きく減った。

この改正は統計の読み方にも影響する。警察庁が公表する古物商の許可件数は、改正の前後で数え方が変わっている。改正前は同じ事業者が県ごとに重複して数えられていたため、改正の年に件数が大きく落ちた。実際に廃業が相次いだわけではない。年次推移をグラフにするときは、この段差が制度変更によるものであることを押さえておかないと、市場が急に縮んだように見えてしまう。

この資格でできること

公式に公表されていないこと

調べたうえで「公式に記載が無い」と確認した項目です。推測では埋めていません。

  • 試験が無く書類審査による許可制のため科目が存在しない。警視庁の古物商許可の手続きページにも試験・科目の記載が無い。
  • 随時申請できる許可制のため年次の募集・告知という概念が無く、警視庁の手続きページにも告知月の記載が無い。
  • 警視庁の古物商許可の手続きページに標準処理期間の記載が無い。申請から許可までの期間を示した公式の記述は確認できなかった。
  • 警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」・警視庁の手続きページのいずれにも、許可を受けた者の属性(個人/法人の別を除く)の記載が無い。

出典

古物商許可申請(警視庁 公式)(2026-09-09確認)
令和7年中における古物営業・質屋営業の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課)(2026-09-15確認)

公式: 古物商許可申請(警視庁)