ゴルフの資格 / 一覧 / 一般社団法人東京都食品衛生協会
食品衛生法第51条第1項・同法施行規則別表第17に基づき、食品関係営業を行う者が定めなければならない責任者。**ゴルフ場ではクラブハウスのレストラン・売店・ハーフ茶屋など飲食を提供する営業ごとに必要**で、営業許可・営業届出の要件になる。都道府県知事等が適正と認める養成講習会の修了で資格が得られる。
| 年齢 | 17歳以上 |
|---|---|
| 受験資格 | 経験・学歴は問わない。17歳以上(高校生は受講不可)。日本語を理解できる方に限る。調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士・船舶料理士・食鳥処理衛生管理者などの有資格者は**養成講習会の受講が免除**される(東京都保健医療局)。 |
| 科目 | 食品衛生学、公衆衛生学、食品衛生法 |
| 試験の形式 | 1日の養成講習会(食品衛生学2時間30分・公衆衛生学30分・食品衛生法3時間、テストを含めて6時間)を受講する。**合否を争う試験ではなく、講習の修了で資格が得られる**。 |
| 実施 | 随時(都道府県の食品衛生協会が毎月複数回開催) |
| 日程 | 会場集合型のほかe-ラーニング型もある。開催日程・受講料は都道府県ごとに異なる。 |
| 更新 | 不要 資格自体に有効期限はないが、都道府県知事等が行う実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めることが求められる(東京都保健医療局)。 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 受講料(東京都・会場集合型) | 12,000円 |
東京都の額。内訳は受講料10,000円(非課税)+教材費等2,000円(消費税10%182円を含む)で、当日現金払い。**受講料は都道府県の食品衛生協会ごとに異なる**ため、他県の額はこの値を流用してはいけない。
| 1997年 | 養成講習会の修了証書が全国標準化され、平成9年4月1日以降の修了証書は全国どこでも有効になった |
|---|---|
| 2020年 | 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日公布・平成30年法律第46号)によるHACCP制度化と営業許可制度の見直しが令和2年6月1日に施行された |
食品衛生責任者は、飲食店や食品を扱う施設ごとに1名置くことが求められる役割である。資格は試験ではなく、1日の養成講習会を受けることで得られる。講習は食品衛生学、公衆衛生学、食品衛生法の3科目で、最後にテストがあるものの、合否を争うものではない。会場に集まる形式のほか、eラーニングでも受けられる。
免除の仕組みがあるのがこの制度の特徴である。調理師、栄養士、管理栄養士、製菓衛生師などの資格を持っていれば、講習を受けずに責任者になれる。つまりクラブハウスのレストランに調理師免許を持つスタッフがいれば、その人が責任者を兼ねられる。逆に有資格者がいない施設では、誰か1人が講習を受ける必要がある。
ゴルフ場ではレストラン、売店、ハーフウェイハウスなど食品を扱う場所が複数あり、営業許可の単位ごとに責任者を置くことになる。資格そのものに有効期限は無いが、都道府県が行う実務講習会を定期的に受けて新しい知見を身につけるよう求められている。
人数を追うことはできない。全国の食品衛生責任者の数も、養成講習会の受講者数も公表されていない。厚生労働省の衛生行政報告例には食品衛生管理者の統計があるが、責任者の統計は無い。講習を実施するのは都道府県ごとの食品衛生協会で、受講料も開催頻度も地域によって違う。全国一律の制度に見えて、運用は都道府県単位に分かれているという構造が、統計の不在にもつながっている。
調べたうえで「公式に記載が無い」と確認した項目です。推測では埋めていません。
食品衛生責任者養成講習会(一般社団法人東京都食品衛生協会)(2026-09-09確認)
食品衛生責任者(東京都保健医療局「食品衛生の窓」)(2026-09-09確認)
食品衛生法の改正について(厚生労働省)(2026-09-15確認)