| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| 実務経験 | 0年(不要) |
| 受験資格 | 試験の受験は「学歴、年齢及び性別は問いません」。ただし18歳未満の者、心身障害がある者、薬物中毒者、薬事関連犯罪で罰金以上の刑を受けた者は責任者になれない。試験に合格しなくても、薬剤師、および「工業高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者」は毒物劇物取扱責任者になれる(この資格は取得ルートが3つある)。試験区分は一般(全品目)/農業用品目/特定品目の3種で、農業用品目の合格では農業用の毒物・劇物のみを扱う責任者にしかなれない。 |
| 科目 | 毒物及び劇物に関する法規、基礎化学、毒物及び劇物の性質及び貯蔵、毒物及び劇物の識別及び取扱方法(実地) |
| 試験の形式 | 筆記試験(法規・基礎化学・性質及び貯蔵)と実地試験(識別及び取扱方法)。東京都の場合、一般区分は「午前10時から正午まで」、農業用品目と特定品目は「午前10時から午前11時30分」。合格基準は確認した試験案内に明記がない。 |
| 実施 | 都道府県により異なる(東京都は年1回)(申込 都道府県により異なる(東京都・令和6年度は5月1日〜5月16日、当日消印有効)) |
| 日程 | この試験は都道府県知事が実施するため、試験日・申込期間・実施回数は都道府県により異なる。全国一律ではない。 掲載しているのは東京都の例で、東京都の令和8年度は令和8年7月12日実施。 |
| 更新 | 不要 確認した東京都のページに更新義務の記載はない。 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 受験手数料(東京都・令和6年度の例) | 12,900円 |
| 年 | 人数 | 範囲 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,017 | 東京都 | 東京都試験(令和8年度・全区分計) |
| 2026 | 724 | 千葉県 | 千葉県試験の受験者数(令和8年度・全区分計) |
| 2025 | 783 | 千葉県 | 千葉県試験の受験者数(令和7年度・全区分計) |
| 2024 | 646 | 千葉県 | 千葉県試験の受験者数(令和6年度・全区分計) |
| 2023 | 823 | 千葉県 | 千葉県試験の受験者数(令和5年度・全区分計) |
| 2022 | 741 | 千葉県 | 千葉県試験の受験者数(令和4年度・全区分計) |
| 2021 | 618 | 千葉県 | 千葉県試験の受験者数(令和3年度・全区分計) |
| 年 | 人数 | 範囲 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 345 | 東京都 | 東京都試験(令和8年度・全区分計) |
| 2026 | 416 | 千葉県 | 千葉県試験の合格者数(令和8年度・全区分計) |
| 2025 | 420 | 千葉県 | 千葉県試験の合格者数(令和7年度・全区分計) |
| 2024 | 356 | 千葉県 | 千葉県試験の合格者数(令和6年度・全区分計) |
| 2023 | 416 | 千葉県 | 千葉県試験の合格者数(令和5年度・全区分計) |
| 2022 | 345 | 千葉県 | 千葉県試験の合格者数(令和4年度・全区分計) |
| 2021 | 340 | 千葉県 | 千葉県試験の合格者数(令和3年度・全区分計) |
| 1950年 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)が昭和25年12月28日に公布され、附則により同日施行された。第7条が毒物劇物取扱責任者の設置を、第8条がその資格(薬剤師・応用化学の学課修了者・毒物劇物取扱者試験合格者)を定めている。(当時の名称: 毒物劇物営業取締法(昭和22年法律第206号)) |
|---|---|
| 1950年 | 毒物劇物営業取締法が廃止され、同法施行規則第4条の事業管理人試験の合格者は毒物劇物取扱者試験の合格者とみなされた |
毒物劇物取扱責任者は、毒物や劇物を製造・販売・取り扱う施設に置くことが義務づけられている役職である。資格そのものは3通りの経路で得られる。薬剤師であること、学校で応用化学の課程を修めていること、あるいは都道府県が行う毒物劇物取扱者試験に合格することである。試験は筆記と実地に分かれ、法規・基礎化学・性質と貯蔵に加えて、実地で識別と取扱方法が問われる。
この試験でいちばん押さえるべきなのは、都道府県知事が実施する試験であるという点である。試験日も申込期間も受験手数料も、実施回数さえも都道府県ごとに違う。合格すれば全国で有効な資格になるが、受けるまでの条件は住んでいる場所で変わる。全国一律の国家試験と同じつもりで日程を探すと取り違える。
ゴルフ場のコース管理では、劇物に指定された農薬を保管し使用する場面がある。取扱いの規模や販売の有無によって、この責任者の選任が必要になるかどうかが決まる。農薬の管理をめぐる資格としては、都道府県が認定する農薬管理指導士とも役割が重なる場面があるが、根拠となる法令が違う。こちらは毒物及び劇物取締法にもとづく法定の選任要件である。
数字の扱いにも注意が要る。試験が都道府県ごとに別である以上、受験者数も合格者数も県単位でしか存在せず、全国値というものが無い。ある県の合格率が高くても、それは他県の難易度を示さない。この資格の統計をひとつの数字にまとめることはできず、どの県の数字なのかを常に添えて読む必要がある。
毒物劇物取扱者試験(東京都保健医療局)(2026-09-09確認)
令和6年度 東京都毒物劇物取扱者試験案内(東京都保健医療局・PDF)(2026-09-09確認)
毒物劇物取扱者試験について(千葉県薬務課)(2026-09-15確認)
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)法令本文(厚生労働省法令等データベース)(2026-09-15確認)
令和3年度毒物劇物取扱者試験の実施結果(千葉県)(2026-09-15確認)
令和4年度毒物劇物取扱者試験の実施結果(千葉県)(2026-09-15確認)
令和5年度毒物劇物取扱者試験の実施結果(千葉県)(2026-09-15確認)
令和6年度毒物劇物取扱者試験の実施結果(千葉県)(2026-09-15確認)
令和7年度毒物劇物取扱者試験の実施結果(千葉県)(2026-09-15確認)
令和8年度毒物劇物取扱者試験の実施結果(千葉県)(2026-09-15確認)