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ゴルフの資格一覧農林水産省

農薬使用管理責任者

ゴルフ場事業者が職員の中から選任する、そのゴルフ場の農薬の使用および管理上の責任者。農林水産省の通達「ゴルフ場における農薬使用の適正化について」(平成2年7月6日 2農蚕3904号)が選任を求めている。

公的資格区分
コース管理・芝草系統

受験資格と試験

受験資格通達は、農薬使用管理責任者が「植物防疫推進事業実施要領に基づく農薬危害防止等対策事業による特別研修又は同要領に基づく農薬適正使用緊急対策事業による専門講習を修了し、農薬に関する一定の知識を有する者として当該ゴルフ場の存する都道府県の知事により認定を受けたもの」であることを求めている。 東京都のゴルフ場農薬指導要綱は、事業者が当該ゴルフ場の職員の中から農薬使用管理責任者を選任すること(第11条第1項)と、「知事から農薬管理指導士に認定された者の中から選任するよう努めなければならない」こと(同条第2項)を定めている。
試験の形式資格試験ではなく、所定の研修・講習の修了と都道府県知事の認定による。実務上は農薬管理指導士等の資格保有者が選任される。

制度の沿革

1990年 農林水産省通達「ゴルフ場における農薬使用の適正化について」(平成2年〈1990年〉7月6日 2農蚕3904号)が、ゴルフ場事業者に農薬使用管理責任者の選任を求めた。

この資格の仕組み

農薬使用管理責任者は、試験に受かって取る資格ではなく、ゴルフ場の事業者が自らの職員の中から選ぶ役職である。根拠は農林水産省の通達と、それを受けた都道府県のゴルフ場農薬指導要綱で、事業者に選任を求め、農薬の適正な使用・保管・管理を行わせる、という構成になっている。

誰を選ぶかについては、多くの要綱が「知事から農薬管理指導士に認定された者の中から選任するよう努めなければならない」という努力規定を置いている。つまり資格そのものは農薬管理指導士の側にあり、この役職はその資格を持つ人が就く先である。全国共通の研修も試験も無く、知事や関係団体が行う講習会に参加させるよう努める、という定めにとどまる。

よく混同されるもの

名前に「農薬」と「責任者」が入るため、毒物劇物取扱責任者と同じ法定の資格だと受け取られやすいが、性質が違う。毒物劇物取扱責任者は毒物及び劇物取締法にもとづく法定の選任要件で、試験に合格すれば全国で通用する資格である。農薬使用管理責任者は、都道府県の指導要綱という行政指導の枠組みで置かれる役職で、資格試験を伴わない。

もうひとつ、農薬管理指導士との関係も整理が要る。農薬管理指導士は都道府県が認定する資格で、認定期間と更新研修がある。農薬使用管理責任者はゴルフ場ごとに置かれる役職の名前である。要綱が前者から選ぶよう求めているため実務上は重なるが、別の制度として設計されている。国が人数を集計していないのも、これが資格ではなく事業者内の役職だからである。

この資格でできること

公式に公表されていないこと

調べたうえで「公式に記載が無い」と確認した項目です。推測では埋めていません。

  • 農林水産省の通達および東京都のゴルフ場農薬指導要綱のいずれにも試験・科目の規定が無い。資格試験ではなく、事業者が職員の中から選任する役職であるため。
  • 農林水産省の通達および東京都のゴルフ場農薬指導要綱のいずれにも、選任・研修の実施時期や回数の規定が無い。要綱は「知事、関係団体が行う講習会に積極的に参加させ」るよう努めるとするにとどまる。
  • 全国統一の研修・試験が無いため年次の募集要項が存在せず、農林水産省の通達・東京都の要綱のいずれにも告知月の記載が無い。
  • 農林水産省の通達および東京都のゴルフ場農薬指導要綱のいずれにも費用の記載が無い。研修を行うのは都道府県・関係団体で、費用はそれぞれが定める。
  • 農林水産省の通達および東京都のゴルフ場農薬指導要綱のいずれにも、選任の有効期間・更新の規定が無い。実務上の要件となる農薬管理指導士の側には認定期間と更新研修があるが、それは別制度。
  • 農林水産省の通達および東京都のゴルフ場農薬指導要綱のいずれにも、就任までの期間の規定が無い。
  • 都道府県が要綱にもとづきゴルフ場ごとの選任を求める仕組みで、全国の選任者数を集計・公表する仕組みが無い。農林水産省・環境省・東京都環境局のいずれのページにも人数の記載が無い。
  • 農林水産省の通達・東京都の要綱・環境省の指針のいずれにも、選任者の属性に関する記載が無い。

関連する資格

出典

ゴルフ場における農薬使用の適正化について(平成2年7月6日 2農蚕3904号)/環境省法令検索(2026-09-15確認)
ゴルフ場農薬指導要綱(東京都環境局)(2026-09-17確認)
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(環境省)(2026-09-17確認)

公式: ゴルフ場における農薬使用の適正化について(通達本文)