| 受験資格 | 通達は、農薬使用管理責任者が「植物防疫推進事業実施要領に基づく農薬危害防止等対策事業による特別研修又は同要領に基づく農薬適正使用緊急対策事業による専門講習を修了し、農薬に関する一定の知識を有する者として当該ゴルフ場の存する都道府県の知事により認定を受けたもの」であることを求めている。 東京都のゴルフ場農薬指導要綱は、事業者が当該ゴルフ場の職員の中から農薬使用管理責任者を選任すること(第11条第1項)と、「知事から農薬管理指導士に認定された者の中から選任するよう努めなければならない」こと(同条第2項)を定めている。 |
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| 試験の形式 | 資格試験ではなく、所定の研修・講習の修了と都道府県知事の認定による。実務上は農薬管理指導士等の資格保有者が選任される。 |
| 1990年 | 農林水産省通達「ゴルフ場における農薬使用の適正化について」(平成2年〈1990年〉7月6日 2農蚕3904号)が、ゴルフ場事業者に農薬使用管理責任者の選任を求めた。 |
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農薬使用管理責任者は、試験に受かって取る資格ではなく、ゴルフ場の事業者が自らの職員の中から選ぶ役職である。根拠は農林水産省の通達と、それを受けた都道府県のゴルフ場農薬指導要綱で、事業者に選任を求め、農薬の適正な使用・保管・管理を行わせる、という構成になっている。
誰を選ぶかについては、多くの要綱が「知事から農薬管理指導士に認定された者の中から選任するよう努めなければならない」という努力規定を置いている。つまり資格そのものは農薬管理指導士の側にあり、この役職はその資格を持つ人が就く先である。全国共通の研修も試験も無く、知事や関係団体が行う講習会に参加させるよう努める、という定めにとどまる。
名前に「農薬」と「責任者」が入るため、毒物劇物取扱責任者と同じ法定の資格だと受け取られやすいが、性質が違う。毒物劇物取扱責任者は毒物及び劇物取締法にもとづく法定の選任要件で、試験に合格すれば全国で通用する資格である。農薬使用管理責任者は、都道府県の指導要綱という行政指導の枠組みで置かれる役職で、資格試験を伴わない。
もうひとつ、農薬管理指導士との関係も整理が要る。農薬管理指導士は都道府県が認定する資格で、認定期間と更新研修がある。農薬使用管理責任者はゴルフ場ごとに置かれる役職の名前である。要綱が前者から選ぶよう求めているため実務上は重なるが、別の制度として設計されている。国が人数を集計していないのも、これが資格ではなく事業者内の役職だからである。
調べたうえで「公式に記載が無い」と確認した項目です。推測では埋めていません。
ゴルフ場における農薬使用の適正化について(平成2年7月6日 2農蚕3904号)/環境省法令検索(2026-09-15確認)
ゴルフ場農薬指導要綱(東京都環境局)(2026-09-17確認)
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(環境省)(2026-09-17確認)