ゴルフ会員権は、売ったとき・相続したときに税金の扱いが問題になります。売却益は総合課税、売却損は2014年から損益通算できなくなり、相続では取引価格の70%で評価される——という要点を、士業と業者で説明が分かれがちなこの分野について、国税庁のタックスアンサーをもとに一本化して解説します。数値は個別事情で変わるため、最終的には税理士への相談をおすすめします。
会員権を売って利益が出た場合、その利益は譲渡所得として、給与所得など他の所得と合算する総合課税の対象になります。所有期間によって計算が変わります。
特別控除は、短期・長期を合わせて50万円が上限です(短期の譲渡益から先に控除します)。
計算例(長期の場合): 取得費300万円の会員権を、所有7年で500万円で売却し、譲渡費用が20万円だったとします。譲渡益は500万円 −(300万円+20万円)=180万円。ここから特別控除50万円を引いて130万円、その1/2の65万円が課税対象になります。
かつては、ゴルフ会員権を売って損失が出た場合、その損失を給与所得など他の所得と相殺(損益通算)して、全体の税負担を減らすことができました。
しかし2014年(平成26年)4月1日以後に行う売却からは、ゴルフ会員権が「生活に通常必要でない資産」に位置づけられ、その譲渡損失を給与など他の所得と損益通算することはできなくなりました。国税庁も、ゴルフ会員権の譲渡による損失は原則として他の所得と損益通算できない、と明記しています。
つまり「損したぶんを他の所得の節税に使う」ことは、現在はできません。会員権を資産として考えるうえで、値下がりしたときにこの救済がない点は重要です。
会員権を相続・贈与したときの評価方法は、国税庁のタックスアンサーNo.4647に定められています。
相続税評価の目安: 取引価格200万円の会員権なら、200万円 × 70% =140万円が評価額の目安です(別途、返還される預託金があれば加算します)。下のツールで、取引価格から相続税評価の目安を計算できます。あくまで目安であり、預託金の加算や取引相場のない会員権の評価など、実際の計算は個別事情で変わります。
会員権価格・年会費・プレー回数などを入れると、初期総額・年会費の損益分岐・元が取れる年数・相続税評価の目安を自動計算します(あくまで目安。実際は時期・条件で変わります)。
初期取得費用=会員権価格+名義書換料+取引手数料(概算・会員権価格の2%か最低5.5万円)+それぞれの消費税。年会費の損益分岐=年会費÷(ビジター料金−メンバー料金)で「年に何回ラウンドすれば年会費のモトが取れるか」。相続税評価は取引価格×70%の簡易目安です。
税金の計算では、次の点に注意してください。
正確な申告・計算については、税理士に相談することをおすすめします。本ページのツールは、あくまで概算をつかむためのものです。
譲渡所得として、給与などと合算する総合課税の対象になります。所有5年超なら譲渡益の1/2が課税対象で、譲渡益には50万円の特別控除があります(国税庁No.3158)。
2014年(平成26年)4月1日以後の売却からは、ゴルフ会員権の売却損を給与など他の所得と損益通算できなくなりました。損失を他の所得の節税に使うことは、現在はできません。
取引相場のある会員権は、通常の取引価格の70%で評価します。返還される預託金があれば加算します(国税庁No.4647)。取引相場のない会員権は株式や預託金として評価します。
所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、譲渡益の1/2が課税対象になります。5年以内は短期で、譲渡益がそのまま課税対象になります。
目安は計算できますが、取得費が不明な場合や複数売買、預託金の加算などがあると複雑になります。正確な計算・申告は税理士に相談してください。本ページのツールは概算用です。
最終更新: 2026-07-11